司法書士法人 芝・森川合同事務所
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-司法書士に懸ける想い-  芝 将宏(弊事務所 創立者)   

司法書士制度の目的と歴史

司法書士制度は、登記供託及び訴訟等に関する手続きの適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的に定められた国家資格制度です。

その起源は、明治5年公布の「司法職務定制」により証書人・代言人とともに定められた代書人制度であります。制定当初は、裁判所へ書類提出を行う場合には、必ず代書人(司法書士)が作成した書類でなければならないという「代書人(司法書士)強制主義」を採用した時期があり、代言人(弁護士)証書人(公証人)以上に重要な役割を担っていたと考えられています。

明治の登記制度創設当初の原風景では、裁判所において当事者(登記権利者と登記義務者)が判事(登記官)の面前に出頭し確認を受ける場面など、まさに権利得喪に関する即決和解に似た要素が含まれていたと言われています。現在においては、登記官は書面による形式的審査となり、実質的審査は行われていませんが、司法書士がその部分を補完し、当事者の意思確認を含め登記の真実性確保に努めております。

昭和20年の敗戦後、登記や司法書士制度のないアメリカの占領下で公布された新憲法の枠組では、司法書士制度は職能法として明確に位置付けされることはなく、昭和24年には、法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律公布により、登記の所管が裁判所(司法)から法務省(行政)に移管され、同時に司法書士の監督権・認可処分権も裁判所から法務局・地方法務局へ移管されました。
しかし、所管が裁判所(司法)から法務省(行政)に移管されても、登記は単なる行政事務とは異質な国民の権利保護に関わる準司法制度であること、そして法務局(登記官)と司法書士はその真実性を担保する法的インフラであり、車の両輪であることに変わりありません。

また登記制度は、経済取引を支える公示機能としての役割を併せ持ち、国民の信頼があってこそ成り立つものです。
その意味でも、登記手続きを担う司法書士の責任は極めて重く、登記の真実性確保という役割を手堅く確実に果たしていかなければなりません。

司法書士は予防司法型・本人支援型の法律家

近年、司法書士の業務は、従来の裁判所提出書類作成業務に加え、簡易裁判所における訴訟代理権が付与され、弁護士同様に代理人として法廷に立つ、あるいは成年後見人として高齢者等の財産管理を行うなど、その範囲はかなり広がりました。また国民の司法書士に寄せる期待感も一層高まり、日々多種多様な相談が持ち込まれております。

このような中、私が司法書士になって以来、一貫して大切にしていることがあります。

一つ目は、司法書士は争いごとを未然に防ぐ重要な役割がある(予防司法)
二つ目は、司法書士は本人に寄り添い二人三脚で手続を進める(本人支援)

この二つを基本理念とし、予防司法・本人支援型法律家たる司法書士に最大の誇りを持ち、国民の権利保護のために責任を果たすべくこれからも精進する所存です。