成年後見(法定後見、任意後見)
成年後見制度とは
成年後見制度は、本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な常況にある場合、その本人を法律的に保護しサポートするために平成12年に新たに創設されました。
本人が、事理弁識能力が衰えている状態で、預貯金の払い戻し、不動産の売買、遺産分割協議、福祉サービス等の契約を行うと、思わぬ損害が発生する危険があります。そのような時、あらかじめ申立(本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長等)により家庭裁判所が、後見人・保佐人・補助人を選任し、本人を保護する制度であります。
成年後見制度には、法定後見制度、任意後見制度の2種類があり、さらに、法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じ「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
・後 見 本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、
申立により家庭裁判所が「後見人」を選任します。
「後見人」の職務
・ 本人の全ての財産の管理及び法律行為を代理する
・ 本人が行った法律行為を取り消す
(但し、日用品の買い物その他日常生活に関する行為は除く)
・保 佐 本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な常況にある場合、
申立により家庭裁判所が「保佐人」を選任します。
「保佐人」の職務
・ 本人が行う重要な財産に関する法律行為に同意を与える
・ 申立の範囲内で家庭裁判所が定める行為を代理する
(本人の同意を得て「代理権付与の申立」が必要)
・ 本人が行った重要な財産関係の権利を得喪する法律行為を取り消す
・補 助 本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な常況にある場合、
申立(本人の同意要)により家庭裁判所が「補助人」を選任します。
「補助人」の職務
・ 申立の範囲内で家庭裁判所が定める行為(要同意事項)を同意する
(本人の同意を得て「同意権付与の申立」が必要)
・ 申立の範囲内で家庭裁判所が定める行為を代理する
(本人の同意を得て「代理権付与の申立」が必要)
※ 補助人に代理権が付与されても、それだけでは本人の行為能力は制限されない。
したがって、補助人と本人の法律行為が競合することがあり得る。本人に単独で
行為させないためには、当該行為を要同意事項とする審判が必要である。
・ 本人の同意を得て裁判所が定めた法律行為を取り消す
(民法第13条1項記載の行為の一部に限る)
このように成年後見制度は、判断能力等の低下したご本人の権利擁護のための制度です。
弊事務所では、この成年後見制度の適正な運用のため親族が後見人になる場合はもちろん司法書士が
後見人となることを含め様々なご相談を承っております。
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