抵当権抹消(ローン完済)・住所変更・代位弁済
抵当権抹消登記とは、金融機関等から借りていた住宅ローン等を完済したときに、不動産に登記されている抵当権(担保権)を抹消することです。
抵当権の登記は、ローンを全額返済したからと言って、自動的に抹消されるものではありません。
金融機関等より抵当権抹消に必要な書類を受け取り、法務局に登記を申請しなければなりません。
書類の中には、代表者の資格証明書のように有効期限が設けられているものもありますので、司法書士に依頼し、速やかに登記手続を行うことをお勧めいたします。
住所が移転している場合には、前提として住所を変更する登記も併せて必要となります。
また、よくあるケースですが、所有者が死亡後に団体生命保険の保険金により弁済された場合には、抵当権抹消登記の前提として、所有権の相続登記を優先して行わなければなりません。
さらに、一言でローン完済と言っても、債務者本人の弁済ではない場合、たとえば保証人による代位弁済のようなケースでは、抵当権抹消登記を行うのではなく、抵当権者から保証人に対する抵当権移転を行わなければならない場合もあります。
このようにお客様の事例によって手続は様々です。
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